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慰謝料の計算方法その2

慰謝料の計算方法その2

慰謝料の金額は、事故の内容に基づいてさまざまな基準で計算されます。主に以下の基準があります。

 

(1) 自賠責保険

自賠責保険は、加害者が加入している強制保険で、事故に遭った被害者に対して一定の慰謝料が支払われます。自賠責保険の基準では、通院期間や後遺障害の等級に応じて慰謝料額が決まります。

 

通院慰謝料:通院日数や期間に応じた額が支払われ、1日あたりの金額は数千円程度です。

後遺障害慰謝料:後遺障害が残った場合、その障害等級に応じて慰謝料が支払われます。1級の後遺障害で数百万円、14級の後遺障害では数十万円程度が一般的です。

(2) 任意保険

加害者が加入している任意保険の場合、自賠責保険の基準よりも高額な慰謝料が支払われることが多いです。任意保険による慰謝料の額は、示談交渉や裁判などで決まりますが、自賠責保険の基準を超えることが一般的です。

 

(3) 裁判基準

裁判で慰謝料を請求する場合、裁判所が定めた基準に基づいて決定されます。裁判基準では、被害者の負った損害の大きさに応じて、最も高額な慰謝料が得られることが多いです。裁判所の基準は、示談交渉よりも高額になる場合があるため、裁判を通じて慰謝料額を増額することも可能です。

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